<出店事業者さま募集>大津谷公園キャンプ場SUMMER MARKET開催! 2022.06.16
SSL事業
夏休みの週末!キャンプ場で夏を一緒に盛り上げる仲間を大募集!
ご出店を希望の事業者さまは下記をご確認いただき出店のお申し込みをお願いします。
【募集要項】
■開催日時:
2022年7月24日(日) 09:00~15:00 ※8:00~搬入可能
■開催場所:
大津谷公園キャンプ場
ふれあい街道より下流側駐車場 (下記赤丸の場所)
■お申込み条件:
①出店要項をよくお読みいただいた上で当事務局の運営方針に賛同いただける方。
②反社会勢力に関わりがないこと。
③宗教、政治活動を目的としないこと。
④生き物の販売を目的としないこと。
⑤法令、公序良俗等に違反しないこと。
⑥著作権、肖像権の侵害をしないこと。
⑦飲食を扱う場合、適法な営業許可を受けていること。
⑧営業許可の対象となっていない飲食を扱う場合でも、法令に該当する業種の場合は営業の届出を保健所へ行っていること。
⑨飲食を扱う場合、食中毒予防に万全の注意と対策を行うこと。
<ご参考>
食品衛生法に基づく営業許可関連:
https://www.pref.gifu.lg.jp/page/153378.html
食品衛生法に基づく食品営業の届出制度関連:
https://www.pref.gifu.lg.jp/page/155348.html
■ご出店形態:
フードトラック、タープ等のブース設置など出店形態は事業者さまにお任せします。
■ご出店費用:
無料
■お申込み方法:
下記Googleフォームより必要事項をご入力のうえお申込みお願いします。
お申し込みフォーム
■出店承諾通知:
ご出店日の2週間前までに出店者さまへ個別に連絡をします。
※お申し込みいただいても申込状況等によりご希望に添えない(お断りする)場合がございます。あらかじめご了承ください。
■注意事項:
<飲食・食品を扱う場合>
・食品の製造や処理、調理、販売を行う場合、取り扱う食品や営業の内容によっては食品衛生法に基づく営業許可を取得する必要があります。該当する場合、「飲食店営業(露店)許可書」又は、開催場所での「臨時営業許可書」を取得してください。当日受付で写しをご提示ください。
・食品営業の届出制度に該当する商品を販売する場合は営業の届出が必須です。当日受付で写しをご提示ください。
・営業許可、各種届出、その他営業にあたり法令が求める事項(設備、衛生管理、食品表示等)は出店者さま自らの責任において手続きを行い適法に営業してください。
・販売商品については出店者さま自らが全ての責任を負います。
<出店スペース>
・出店に伴う設備(出店ブース、給水タンク、冷蔵冷凍設備、電源、消火器、椅子・机など)は出店者さまにて設置・撤去してください。
・出店者さまは防犯対策を自ら行うものとします。
<ゴミ処理>
・使用済み容器等のゴミが発生する店舗は分別できるゴミ箱を出店ブース前にご準備ください。
・自店で発生するゴミは責任を持って持ち帰ってください。
・終了後は使用した場所をきれいにし、原状回復してください。
<悪天候時の対応>
・雨天決行です。ただし、出店事業者さまは当日の天候状況で個別に出店意向を判断できるものとし、天候を理由に出店を見送る場合、当事務局への連絡は不要となります。
<事務局が中止判断する場合>
・大雨、台風、強風などの悪天候や、新型コロナウイルス感染症の状況等により、開催を中止する場合があります。
・開催を中止する場合のみインスタグラム上で告知し、その他電話等での中止連絡は行いません。
・前日から悪天候が予想される場合は開催前日17:00までに中止の決定をします。
・当日まで悪天候の判断がつかない場合は開催当日7:00までに中止の決定をします。
<出店事業者さまの駐車場>
・駐車場には限りがございます。ご出店時に店舗運営に直接関係しない車両は大津谷公園キャンプ場の管理棟裏(北側)の駐車場をご利用ください。
<その他一般>
・出店エリア内は完全禁煙となります。
・暑い時期となりますため体調管理には十分にご注意ください。
・当事務局が近隣の迷惑と判断する音楽、楽器の使用はご遠慮いただきます。
・当事務局は出店申込に対して出店を断る、もしくは出店当日に退場を求める一切の権利を有しております。
■免責事項:
・当事務局、ならびに池田町は自らの過失による場合を除き、当マーケットにおける、事故、盗難、火災に伴う損害の一切の責任を負いかねます。
・当事務局、ならびに池田町は個別出店者による営業活動、販売商品ならびに衛生管理上の過失を含む一切の責任を負いかねます。
・当事務局ならびに池田町はマーケット中止に伴う損害について一切の責任を負いかねます。
■損害賠償:
①出店者は、故意過失に関わらず公園設備もしくは他出展者設備を滅失、損傷した場合は、損害賠償として当該滅失または損傷による損害額に相当する金額を支払わなければならない。
②上記①に掲げる場合のほか、出店者が己の故意過失に関わらず、もしくは出店要項に定める条件に反した行為により当事務局または池田町に損害を与えたときは、損害賠償としてその損害額に相当する金額を支払わなければならない。
③上記①及び②に掲げる場合のほか、出店者は、本出店にあたり当事務局ならびに池田町、または第三者に損害を与えたときは、すべて自己の責任でその損害を賠償しなければならない。
■お申し込み方法:
下記Googleフォームより必要事項をご入力のうえお申し込みお願いします。
お申し込みフォーム
■その他お問い合わせ:
下記よりお問い合わせお願いします。
お問い合わせフォーム
以上